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容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(ようきほうそうにかかるぶんべつしゅうしゅうおよびさいしょうひんかのそくしんとうにかんするほうりつ、平成7年6月16日法律第112号)は、日本における循環型社会形成を推進する法律のうち、容器包装廃棄物の排出抑制、分別収集、リサイクル等に関する法律である。 制定法は、1995年(平成7年)12月15日、1996年(平成8年)6月15日及び1997年(平成9年)4月1日の3回に分けて施行〔容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(平成7年12月14日政令第410号) 〕された。2000年(平成12年)4月1日には一部規定の適用除外期間が経過し完全施行〔制定時の容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行令(平成7年12月14日政令第411号)第8条(法附則第2条第2項の政令で定める日)〕された。容器包装リサイクル法とも呼ばれる。 == 制定の背景 == 日本経済の発展に伴って廃棄物の発生量が増大したため、1991年(平成3年)に「再生資源の利用の促進に関する法律」(現:資源の有効な利用の促進に関する法律)が制定され、再生資源の計画的な有効利用を進めるための基本方針が定められた。 容器包装廃棄物は、一般廃棄物の大部分を占めるものであり、このリサイクルは十分に行われていなかった。このため、廃棄物として処理されていた容器包装の資源の有効利用の促進を図るため、この法律が1995年(平成7年)に制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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