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宿泊機関 : ミニ英和和英辞書
宿泊機関[しゅくはく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

宿 : [やど]
 【名詞】 1. inn 2. lodging 
宿泊 : [しゅくはく]
  1. (n,vs) lodging 
: [とまり, はく]
 (n,suf) counter for nights of a stay
: [き, はた]
 (n) loom
機関 : [きかん]
 【名詞】 1. (1) mechanism 2. facility 3. engine 4. (2) agency 5. organisation 6. institution 7. organ 
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers

宿泊機関 ( リダイレクト:宿泊施設 ) : ウィキペディア日本語版
宿泊施設[しゅくはくしせつ]

宿泊施設(しゅくはくしせつ)とは、人間が泊まるための設備を備え、寝具を提供する施設を言う。
== 宿泊施設の定義 ==
基本的な定義として日本においては、旅館業法の第二条に規定された旅館業で、施設の構造や設備によってホテル営業・旅館営業・簡易宿所営業・下宿営業に分類しており、それぞれの内容、および「宿泊」の定義は次のような規定となっている。
*「ホテル営業」とは、洋式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
*「旅館営業」とは、和式の構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外のものをいう。
*「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。
*「下宿営業」とは、施設を設け、一月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業をいう。
*「宿泊」とは、寝具を使用して上記各項の施設を利用することをいう。
法律の定義以外にも、施設の収容人数・目的等によって様々な形態がある。
なお、寝具を使用しない仮眠等の設備を備えた施設は、各種営業法や法で定める構造上の制限が異なり、旅館業法の第二条に規定された旅館業ではない。
一方、日本標準産業分類の事業区分では、「大分類M-飲食店、宿泊業」としてくくられており、宿泊業の下に旅館業やホテル業、その他の宿泊施設(会員制リゾートクラブなど)が分類されている。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「宿泊施設」の詳細全文を読む

英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Lodging 」があります。




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