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富士信時(ふじ のぶとき、生年不詳 - 正徳5年6月18日(1715年7月18日))は、江戸時代の富士山本宮浅間大社大宮司で、富士氏当主。 == 略歴 == 始め兵部少輔を称し、後に後市正と称した。従五位以下。戒名は淨安院殿實錄良休大居士。 公文・案主と争論があり、これに加わった別当らが信時(大宮司)を相手とし寺社奉行所へ訴え出た。江戸幕府の審議の結果信時の主張は認められず、また四家合議制(大宮司・公文・案主・別当)を取るべきこととした。しかし大宮司職を嫡男の信安に譲った後、公文・案主らが下内陣で参拝することや棕櫚の丸(家紋)を使用することなどを不服とし、自ら大宮司の代理として寺社奉行所へ訴え出た。しかし、これは通らず社中の事に関与することが制限されることとなった。子に嫡男信安、他に五女がいる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「富士信時」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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