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富山大学事件(とやまだいがくじけん)とは、富山大学の学生が履修していた科目の単位修得を認められなかったことで単位不認定等の違法確認を求めた行政訴訟。この裁判では、 #単位不認定 #専攻科修了不認定 の2つが争われた。最高裁判所第三小法廷昭和52年3月15日判決。 ==概要== ===単位不認定事件=== 富山大学の学生であった原告6名は、昭和41年度のA教授の講義を受講していたところ、経済学部長は同年12月にA教授の授業担当停止の措置、及び学生への代替科目履修の指示を行った。原告はこの指示に従わず、A教授の授業を受け続け、試験を受けた。そしてA教授は合格の判定を行い、学部長に成績票を提出した。ところが学部長による単位認定は行われることがなかったので、原告が学部長を被告として、単位授与・不授与未決定の違法確認の訴えを起こした。 裁判では、一審が「特別権力関係における内部事項」であるとし、訴え却下。二審は一審を支持して控訴を棄却。原告上告。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「富山大学事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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