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審判書記官(しんぱんしょきかん)は、日本の特許庁における審判事件において調書の作成及び送達に関する事務を行う特許庁の職員である。 == 概要 == 特許法は第144条の2第1項において、「特許庁長官は、各審判事件(中略)について審判書記官を指定しなければならない。」と規定しており、その職務については同条第4項で、「審判書記官は、審判事件に関し、調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命を受けて、その他の事務を行う。」としている。また、特許法第144条の2の規定は、実用新案法(第41条)、意匠法(第52条)、商標法(第56条第1項)において準用されており、審判書記官は、特許だけでなく、実用新案、意匠、商標の審判事件の事務も行うこととされている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「審判書記官」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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