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寺院法(じいんほう)とは、寺院に関連した法制全般を指す。神社に関する法制を含めて寺社法/社寺法(じしゃほう/しゃじほう)とも呼ばれている。 == 統教権と治教権 == 宗教に関する法制の制定権力には大きく分けて2つある。国家をはじめとする世俗権力が寺社を外部から規制する統教権(とうきょうけん)と寺社自身が自己及びその構成員を内部から規制する治教権(ちきょうけん)である。前近代の寺社は世俗権力と対抗する独立した権威として存在しており、治教権が広範にわたって認められていた。従って、前近代における寺院法は治教権に基づく法制が多くを占めており、狭義においては治教権に基づく法制のみを「寺院法」と呼称する場合がある。そもそも、初期仏教集団である僧伽(さんが)においては仏教の戒律及びこれを元にして自らの集団を規制するために定められた規則が寺院法の本来の姿であったと考えられている。この狭義における寺院法には個々の宗門あるいは寺院が個別の事情に応じて定める成文法と慣習的規範が先例の形式を採って慣習法として機能したものがあり、基督教教会における教会法のような法典形式のものは存在しなかった。更に寺院内部を対象とする法(寺内法(じないほう))と寺内町(寺辺)や荘園など寺院の権力が及ぶ外部を対象とする法があった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「寺院法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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