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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(がいこくとうにたいするわがくにのみんじさいばんにかんするほうりつ)とは日本の法律〔平成21年4月24日法律第24号〕。 外国等に対して日本の民事裁判権が及ぶ範囲及び外国等に係る民事の裁判手続についての特例について規定している。 ==関連書籍== *飛澤知行「逐条解説 対外国民事裁判権法」(商事法務) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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