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専修学校設置基準(せんしゅうがっこうせっちきじゅん)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2、第82条の6、第86条の7及び第88条の規定に基づき、専修学校を設置するのに必要な最低の基準を定めた文部省(現在の文部科学省)の省令である。 == 構成 == * 第一章 総則(第1条―第1条の3) * 第二章 組織編制(第2条―第7条) * 第三章 教科等(第8条―第16条) * 第四章 教員(第17条―第20条) * 第五章 施設及び設備等(第21条―第28条) * 附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「専修学校設置基準」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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