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===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 専属 : [せんぞく] 1. (n,vs) exclusive 2. attached to 3. specialist ・ 管轄 : [かんかつ] 1. (n,vs) jurisdiction 2. control
裁判管轄(さいばんかんかつ)とは、国家の裁判権の存在を前提として、その裁判権の裁判所間における分担に関する管轄をいう。管轄のある裁判所を管轄裁判所という。 == 裁判管轄の歴史 == *中世ヨーロッパでは、裁判権は王侯の最も重要な権利の一つであった。この権利を行使するために、王侯は領地を巡回した。 *都市は都市で独自の裁判権を有していた。 *神聖ローマ帝国においては、一定の要件をみたすと、領邦の事件についても帝室裁判所(Reichskammergericht)への上訴が可能であった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「裁判管轄」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Jurisdiction 」があります。 スポンサード リンク
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