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専門学校(せんもんがっこう、Specialised training college, post-secondary course 〔)とは専修学校のうち、専門課程を置く教育機関が称することのできる通称である〔学校教育法 第百二十六条の二〕。 ISCED-5Bレベルに分類される高等教育機関である。 == 専門学校の名称 == 学校教育法第1条に掲げるもの以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う教育施設を専修学校(同第82条の2)といい、次の各号の全てに該当する必要がある。 # 修業年限が1年以上 # 授業時数が文部科学大臣の定める年間授業時数(800時間)以上 # 教育を受ける者が常時40人以上 このうち、専門課程を置くものを「専門学校」と称することができる(同第82条の4第2項)。 なおあくまでも「専門課程を置く専修学校」であり、専門課程に加えて他に高等課程や一般課程を置くこともできる。すなわち「専門学校」と称する専修学校(以下「専門学校」)の「専門課程」に在籍する者がいるのはもちろんのこと、「専門学校」の「高等課程」に在籍する者もいるし、「専門学校」の「一般課程」に在籍する者もいる。また一方で、「専門学校」の名称を使用する義務はないため、専門課程を置いていても「専門学校」と称しない専修学校もある(大原簿記学校など)。逆に、専門課程を置いていなければ「専門学校」と称することはできない〔したがって、TACやLEC東京リーガルマインドといった、いわゆる資格スクールを「専門学校」と称するのは誤りである。〕。 ちなみに高等課程を置く専修学校については「高等専修学校」と称することができるが(同第126条)、多くは専門課程に併設されて「専門学校」と称している。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「専門学校」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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