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専門学校令(せんもんがっこうれい)は、近代日本において、中等教育修了者を対象に高等専門教育を実施した専門学校(いわゆる旧制専門学校)を規定していた勅令である。 現在の専門学校(専修学校専門課程)を定める学校教育法第124条とは全く関係ない。 == 沿革 == 1903年(明治36年)3月27日に勅令61号として発令された。専門学校令の発令当時、日本において高等教育のうち高等専門教育を実施する教育機関に関しては統一された法制度が制定されておらず、文部省は旧制専門学校(以下、専門学校と略す)の設立が申請されるたびに個別に認可の可否を決定する状況であった。しかし旧制中学校が法的に整備され、高等専門教育を望む者が増加すると私立学校を中心に専門学校の設立申請が相次いだ。そこで統一した基準を定める必要が生じ、専門学校令の制定に至ったのである。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「専門学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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