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尊属殺法定刑違憲事件(そんぞくさつほうていけいいけんじけん)とは、1973年(昭和48年)4月4日に最高裁判所において、刑法第200条に規定された「尊属殺」の重罰規定が、日本国憲法第14条(法の下の平等)に反し、違憲判決が下された殺人事件であり、最高裁判所大法廷が違憲立法審査権を発動し、既存の法律を違憲と判断した最初の判例(法令違憲)である。「尊属殺重罰規定違憲判決」とも呼ばれる。 この裁判の対象となった事件は1968年(昭和43年)に栃木県矢板市で当時29歳の女性が自身に対して近親姦を強いた当時53歳の実父を殺害した事件で、「栃木実父殺し事件」「栃木実父殺害事件」などと呼ばれる。 == 事件の概要 == 1968年(昭和43年)10月5日、被告人の女性A(当時29歳)は実父B(当時53歳)を絞殺した。殺害の日まで、被告人Aは実父Bによって、10日間に渡り自宅に監禁状態にあり、最終的に口論の末に殺害したものである。 宇都宮地方検察庁が、被告人Aの家庭環境を捜査した所、被告人Aが14歳の時から実父Bによって性的虐待を継続的に受けており、近親姦を強いられた結果、親娘の間で5人の子(うち2人が幼いうちに死亡、他にも6人を人工妊娠中絶)を出産し、夫婦同様の生活を強いられていた事が判明した。さらに、被告人は医師から、これ以上妊娠すると身体が危ないと諭され、不妊手術を受けていた。 被告人Aが、その境遇から逃げ出さなかったのは、自分が逃げると、同居していた妹が同じ目に遭う恐れがあったからであった。そうした中、Aにも職場で7歳年下の相思相愛の相手が現れ、正常な結婚をする機会が巡ってきた。その男性と結婚したい旨をBに打ち明けたところ、Bは激怒しAを監禁した。その間BはAに性行為を強要した上、罵倒するなどしたため、Aは思い余って腰紐でBを絞殺するに至った。 なお、下野新聞などの報道機関は、この様な事情を把握していたが、内容が常軌を逸していたためか、事件当時には殆ど報道されなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「尊属殺法定刑違憲事件」の詳細全文を読む 英語版ウィキペディアに対照対訳語「 Tochigi patricide case 」があります。 スポンサード リンク
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