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小児用の車(しょうにようのくるま)は、日本の道路交通法上、軽車両ではなく歩行者として扱われる「車」を言う。 乳母車と小児用三輪車、小児用自転車を指すと考えられている。 == 法令における基準 == 日本の道路交通法においては、「歩行補助車等」と同様に、「小児用の車」を通行させているものは一括して歩行者と同じ扱いを受ける。また、運転免許は不要となる。定義については、軽車両の除外分類であることから、原動機を用いないものが類推規定となるが、その事以外には法令により明文で定められた基準はなく、判例と警察庁などの解釈により次のものが該当するとされている。(次の#警察庁見解を参照) *乳母車 (ベビーカー) *小児用三輪車 *小児用自転車 なお、法令上自転車として扱われる電動アシスト自転車や、同じく歩行者として扱われる電動車いす、歩道の通行を認められる普通自転車といったものについては、法令により明確に定義されている。
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