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小型自動二輪車(こがたじどうにりんしゃ)とは、日本におけるオートバイの区分の一つで、道路交通法では「普通自動二輪車(小型)」、道路運送車両法では「第二種原動機付自転車」に分類されるものを指す通称である。具体的には排気量50ccを超え125cc以下または定格出力0.6kwを超え1kw以下のものを指す。 == 概要 == 道路交通法上は普通自動二輪車に分類され、施行規則で免許区分を説明する条項において「〇・一二五リットル以下、定格出力については一・〇〇キロワット以下の原動機を有する普通自動二輪車」を「小型二輪車」(こがたにりんしゃ)と略称している〔道路交通法施行規則第二十四条(普通二輪免許) 〕 。なお道路標識などにおける小二輪の表記は、小型二輪車と原動機付自転車が該当する。〔警察庁交通局・「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について 平成22年12月17日「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」改正〕 道路運送車両法では第二種原動機付自転車と呼び〔道路運送車両法施行規則第一条2 〕、原付二種(げんつきにしゅ)とも略される。 道路運送車両法では排気量が250ccを超える二輪車を「二輪の小型自動車」と分類するため、保険業界などでは250cc超の自動二輪車を「小型二輪車」、「小型二輪」あるいは「小二」などと表記することも多いが、「道路交通法」でいう50cc超125cc以下の「小型自動二輪車」とは異なる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小型自動二輪車」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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