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小型船舶の登録等に関する法律(こがたせんぱくのとうろくとうにかんするほうりつ、平成13年7月4日法律第102号)は、日本の法律。 小型船舶の登録(小型船舶登録)について定めた法律。船舶法の適用を受ける船舶のうち、総トン数が20トン未満の船舶は登録をしなくてはならない。 == 構成 == *第1章 - 総則(第1条・第2条) *第2章 - 登録及び測度(第3条~第20条) *第3章 - 小型船舶検査機構による登録測度事務の実施等(第21条~第24条) *第4章 - 雑則(第25条~第33条) *第5章 - 罰則(第34条~第39条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小型船舶の登録等に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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