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小売商業調整特別措置法違反被告事件(こうりしょうぎょうちょうせいとくべつそちほういはんひこくじけん)とは、大阪府に無許可で建物を建設し小売市場とするために店舗を小売商人らに貸し付けた者が、小売商業調整特別措置法とそれに基づく大阪府小売市場許可基準内規(小売市場を開設する条件として既存の市場から700メートル以上離れていることを要求する距離制限の規制)に違反しているとして起訴された事件。 == 事件概要 == A株式会社(被告人)は、大阪府茨木市に本店を置き、市場経営を業とする法人であった。 その代表者であるXが、同府知事の許可を受けないで、東大阪市に平家(平屋)建て1棟を建設し、新しく小売市場とするために野菜商4店舗、生鮮魚介類商3店舗を含む49店舗を小売商人ら47名に貸し付けた。この行為が、小売商業調整特別措置法3条1項、ならびに同法5条1号に基づき定められた大阪府小売市場許可基準内規に違反するとして、A株式会社及びXが起訴されたものである。 ---- 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小売商業調整特別措置法違反被告事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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