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小売電気事業者(こうりでんきじぎょうしゃ)とは、日本の電気事業法に定められた電気事業者の類型の一つで、小売電気事業を営むために経済産業大臣の登録を受けた者をいう〔電気事業法第2条第1項第3号〕。一般の需要に応じ電気を供給することを事業とする。 ==概要== 2016年4月から、これまで各地域の一般電気事業者(いわゆる電力会社10社〔北海道電力・東北電力・東京電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・沖縄電力、以上10社〕)が独占的に行っていた家庭・小規模事業所向けの電気の販売が自由化され、「電力小売りの全面自由化」に先立ち、経済産業省では、2015年8月3日から、小売電気事業を営もうとする者の事前登録の申請受付を開始した。小売電気事業者の登録に際しては、改正電気事業法に基づき、経済産業省の電力取引監視等委員会に対して意見聴取を行うこととされている。小売電気事業者に対しては供給力確保義務、契約締結前の説明義務、契約締結時の書面交付義務、苦情処理義務等の義務を課しており、登録申請時の書類で、これらの体制について確認・審査。その上で、経済産業大臣の登録を受けた小売電気事業者は、一般家庭を含めた全消費者に電気の販売を行えるようになる〔資源エネ庁、「小売電気事業者」を採択 第1弾はこの40社 〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小売電気事業者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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