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小徳[しょうとく] 小徳(しょうとく)は、604年から648年まで日本にあった冠位である。冠位十二階の第2で、大徳の下、大仁の上にあたる。 == 概要 == 推古天皇11年(604年)に制定された。大化3年(647年)制定の七色十三階冠制により、大化4年(648年)4月1日に廃止になった〔それぞれ『日本書紀』巻第22の推古天皇11年12月壬申(5日)条と、巻第25の大化3年是歳条、大化4年4月辛亥朔(1日)条。〕。13階のどこに引き継がれたかについては2説が対立する。一つは13階中第7階の大錦に、大徳とともにまとめられたとするもの〔黛弘道『律令国家成立史の研究』301頁と365頁。〕。もう一つは、13階中第8階の小錦一つに対応するというものである〔武光誠『日本古代国家と律令制』3頁。増田美子『古代服飾の研究』120頁。〕。 大徳・小徳を、当時天皇(大王)の諮問を受けて国政を議論したマエツキミ(群卿などと記される)層と同じものとみなす説がある〔黛弘道『律令国家成立史の研究』359頁。〕。
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