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小繋事件(こつなぎじけん)とは、岩手県二戸郡一戸町字小繋の小繋山の入会権に関して、1917年に地元農民を原告として起こされた民事訴訟に端を発した刑事を含む一連の裁判に至った事件のこと。 小繋の小さな集落に住む農民たちは、先祖代々、2000ヘクタールの小繋山に依存した生活を続けていた。小繋山は地域の人々が自由に入り、肥料、飼料といった農業に欠かせない物資や食と住に関わる建築用材、燃料、食料なども調達していた〔小繋(こつなぎ)事件 〕。 地租改正にともなう官民所有区別処分の際にこの小繋山が共有林や村有林ではなく、民有地とされた。この時に発行された地券の名義人「立花喜藤太」から譲渡をうけた「鹿志村亀吉」が、警察力などを使って、小繋山への農民の立ち入りを実力で阻止するようになり、農民はこれを不服として訴訟を起した〔小繋(こつなぎ)事件 〕。 == 裁判の概要 == * 民事訴訟 *:民事訴訟は、戦前と戦後に亘って2度提起され、結果は以下の通り。 *# 1917年の第一次民事訴訟……………… 原告農民側の敗訴。 *# 1946年の第二次民事訴訟……………… 職権調停の判決。 *刑事事件 *:刑事事件も、農民が無断で小繋山に入って木材を切り出したなどとして、森林法違反で戦前、戦後の2度、起訴され、結果は以下の通り。 *# 1944年、森林法違反で農民側が告訴された刑事事件… 1審有罪、2審無罪。 *# 1955年、森林法違反で農民側が起訴された刑事事件… 1審無罪、2審有罪、最高裁有罪。 *#:裁判所は、入会権が民事調停によって消滅すること、財産処分に関する代表者が土地を売却したときは入会権は消滅し、売却代金を横領した代表者に対する損害賠償請求ができるにとどまることを明示した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小繋事件」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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