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小錦下(しょうきんげ)は、664年から685年まで日本で用いられた冠位である。26階中12位で上が小錦中、下が大山上である。 == 概要 == 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位26階の制で、小花上と小花下の2階を小錦上、小錦中、小錦下の3階に改めて設けられた〔『日本書紀』天智天皇3年(664年)2月9日条。以下、特に記さない限り『日本書紀』の該当年月条による。〕。大化3年(647年)の制度には小錦という冠位があって、大化5年(649年)に小花上と小花下に分割された経緯があり、小錦下などはその名を復活継承したものである。 天武天皇14年(685年)1月21日に冠位の命名方法が一新したときに廃止された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小錦下」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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