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小電力データ通信システム(しょうでんりょくでーたつうしんしすてむ)は、免許を要しない無線局、その内のいわゆる小電力無線局の一種である。 電波法による無線局の免許を受けることなく利用することができる。 ==定義== 総務省令 電波法施行規則(以下、「施行規則」という。」)第6条第4項第4号に「主としてデータ伝送のために無線通信を行うもの(電気通信回線設備に接続するものを含む。)であつて、次に掲げる周波数の電波を使用し、かつ、空中線電力が0.01W以下であるもの」と定義され、以下、周波数帯が定められている。 促音の表記は原文ママ 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小電力データ通信システム」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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