翻訳と辞書
Words near each other
・ 少人数授業
・ 少人数教育
・ 少人数私募債
・ 少佐
・ 少佐と少女
・ 少僧都
・ 少光天
・ 少六隊
・ 少典鑰
・ 少内記
少初位
・ 少初位上
・ 少初位下
・ 少判事
・ 少史
・ 少名彦名命
・ 少名彦命
・ 少名彦神
・ 少名比古那神
・ 少名毘古那


Dictionary Lists
翻訳と辞書 辞書検索 [ 開発暫定版 ]
スポンサード リンク

少初位 : ミニ英和和英辞書
少初位[しょうしょい]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [はつ]
  1. (n,adj-no,n-suf) first 2. new 
: [くらい]
  1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1

少初位 : ウィキペディア日本語版
少初位[しょうしょい]
少初位(しょうしょい、しょうそい)は、日本位階における位の一つ。大初位の下、最も低い位階である。
律令制においては、さらに少初位上と少初位下の二階に分けられた。少初位は、主鷹司の令史、下国の目(さかん)家司の三品家書吏、四品家書吏、職事二位家大書吏、職事二位家少書吏、職事三位家書吏などに相当する。
明治時代初期の太政官制においては上下の区別がなくされた。また、明治2年(1869年8月22日〔内閣記録局『単行書・明治職官沿革表・職官部・一』(国立公文書館(ref.A07090183000))では、7月8日制定、8月20日改正とされている。〕に定められた職員令により、相当の職もなくなった〔法令全書「明治2年」 、国立国会図書館。〕。
栄典としての位階制が定められた叙位条例(明治20年勅令第10号)、位階令(大正15年勅令第325号)には、初位はない。
== 脚注 ==

=== 注釈 ===



抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「少初位」の詳細全文を読む




スポンサード リンク
翻訳と辞書 : 翻訳のためのインターネットリソース

Copyright(C) kotoba.ne.jp 1997-2016. All Rights Reserved.