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少年保護事件の係属(しょうねんほごじけんのけいぞく) 少年保護事件の係属について記す。 ==総論== 家庭裁判所(以下「家裁」と略称する。)に少年保護事件が係属する場合には、移送(少年法(以下「法」と略称する。)5条2項、3項、33条2項、35条2項、55条)、通告(法6条1項、犯罪者予防更生法42条1項)、都道府県知事又は児童相談所長の送致(法3条2項、6条3項)、家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する。)の報告(法7条1項)、司法警察員の送致(法41条)、検察官の送致(法42条、45条5号但し書前段、後段)がある。 送致(そうち)とは、ある公的機関が、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。 また、法律上は同一の家裁内での担当裁判体の変更にすぎないが実務上移送に近い取扱がなされるものとして、回付がある(例えば石垣市在住の犯罪少年が那覇市内で検挙され、身柄付で那覇家裁本庁に送致された場合に、那覇家裁石垣支部に回付するといった具合である。 これらを事件態様ごとに整理し直すと、次の表のようになる。
: *1 検察官送致の決定。 : *2 通告又は報告の時点で少年が14歳以上のときのみ(法3条2項)。 : *3 その法的性質は送致である(少年審判規則8条5項参照)。 司法統計によれば、家裁の新受人員でいえば、事件態様別では犯罪少年が98%強、触法少年が0.1%弱、ぐ犯少年が1%強というのが20世紀末から21世紀初頭にかけての一貫した傾向である。また、係属態様別では検察官の送致(そのほとんどが犯罪少年の送致である。)が92%強、他の家裁からの移送・回付が5%前後、司法警察員からの送致(その多くが道路交通法違反被疑事件と軽犯罪法違反被疑事件)が2%強で、その他の係属態様はごくわずか(比較的多いのが、司法警察員及び児童相談所長によるぐ犯通告)というのが20世紀末から21世紀初頭にかけての一貫した傾向である。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年保護事件の係属」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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