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少年保護事件の係属 : ミニ英和和英辞書
少年保護事件の係属[しょうねんほごじけんのけいぞく]
=====================================
〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

少年 : [しょうねん]
 【名詞】 1. boys 2. juveniles 
: [ねん, とし]
  1. (n-adv,n) year 2. age 
: [ほ]
  1. (n,vs) guarantee 
保護 : [ほご]
  1. (n,vs) care 2. protection 3. shelter 4. guardianship 5. favor 6. favour 7. patronage 
: [こと]
 【名詞】 1. thing 2. matter 3. fact 4. circumstances 5. business 6. reason 7. experience 
事件 : [じけん]
 【名詞】 1. event 2. affair 3. incident 4. case 5. plot 6. trouble 7. scandal 
: [くだん, けん]
 【名詞】 1. matter 2. case 3. item 
: [かかり]
 【名詞】 1. official 2. duty 3. person in charge 
係属 : [けいぞく]
  1. (n,vs) relationship 2. pending 3. pendency

少年保護事件の係属 : ウィキペディア日本語版
少年保護事件の係属[しょうねんほごじけんのけいぞく]

少年保護事件の係属(しょうねんほごじけんのけいぞく)
少年保護事件の係属について記す。
==総論==
家庭裁判所(以下「家裁」と略称する。)に少年保護事件が係属する場合には、移送(少年法(以下「法」と略称する。)5条2項、3項、33条2項、35条2項、55条)、通告(法6条1項、犯罪者予防更生法42条1項)、都道府県知事又は児童相談所長の送致(法3条2項、6条3項)、家庭裁判所調査官(以下「調査官」と略称する。)の報告(法7条1項)、司法警察員の送致(法41条)、検察官の送致(法42条、45条5号但し書前段、後段)がある。
送致(そうち)とは、ある公的機関が、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。
また、法律上は同一の家裁内での担当裁判体の変更にすぎないが実務上移送に近い取扱がなされるものとして、回付がある(例えば石垣市在住の犯罪少年が那覇市内で検挙され、身柄付で那覇家裁本庁に送致された場合に、那覇家裁石垣支部に回付するといった具合である。
これらを事件態様ごとに整理し直すと、次の表のようになる。

















































































































































事件態様 行為時年齢 認知者 係属形式
犯罪少年 14歳~ 一般人 通告(法6条1項、児童福祉法25条ただし書)
調査官 報告(法7条1項)
司法警察員(罰金以下の刑に当たる罪) 送致(法41条前段)
検察官 送致(法42条前段)
送致(法45条5号但し書
*1)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)
刑事裁判所(高裁地裁簡裁 移送(法55条)
触法少年 ~14歳 知事、児童相談所長 送致(法3条2項、児童福祉法27条1項4号)
一般人
*2
通告(法6条1項)
調査官
*2
報告(法7条1項)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)
ぐ犯少年 ~14歳 知事、児童相談所長 送致(法3条2項、児童福祉法27条1項4号)
一般人
*2
通告(法6条1項)
調査官
*2
報告(法7条1項)
保護観察所長
*2
通告(犯罪者予防更生法42条1項)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)
14歳~18歳 知事、児童相談所長 送致(法3条2項、児童福祉法27条1項4号)
一般人 通告(法6条1項)
警察官 送致、通告(法6条2項)
調査官 報告(法7条1項)
司法警察員 送致(法41条後段)
検察官 送致(法42条後段)
送致(法45条5号但し書
*1)
保護観察所 通告
*3(犯罪者予防更生法42条1項)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)
18歳~ 一般人 通告(法6条1項)
警察官 送致、通告(法6条2項)
調査官 報告(法7条1項)
司法警察員 送致(法41条後段)
検察官 送致(法42条後段)
送致(法45条5号但し書
*1)
保護観察所長 通告(犯罪者予防更生法42条1項)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)
強制的措置 ~20歳 知事又は児童相談所長 送致(法6条3項、児童福祉法27条の3)
他の家裁 移送(法5条2項、3項)
同一家裁の本庁、他の支部 回付
抗告審裁判所、再抗告審裁判所 移送、差戻し(法33条2項、35条2項)

:
*1 検察官送致の決定
:
*2 通告又は報告の時点で少年が14歳以上のときのみ(法3条2項)。
:
*3 その法的性質は送致である(少年審判規則8条5項参照)。
司法統計によれば、家裁の新受人員でいえば、事件態様別では犯罪少年が98%強、触法少年が0.1%弱、ぐ犯少年が1%強というのが20世紀末から21世紀初頭にかけての一貫した傾向である。また、係属態様別では検察官の送致(そのほとんどが犯罪少年の送致である。)が92%強、他の家裁からの移送・回付が5%前後、司法警察員からの送致(その多くが道路交通法違反被疑事件軽犯罪法違反被疑事件)が2%強で、その他の係属態様はごくわずか(比較的多いのが、司法警察員及び児童相談所長によるぐ犯通告)というのが20世紀末から21世紀初頭にかけての一貫した傾向である。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「少年保護事件の係属」の詳細全文を読む




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