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少年死刑囚(しょうねんしけいしゅう)とは未成年の時期に死刑事犯の犯罪を犯したとして死刑判決が確定した死刑囚のこと。 == 概要 == 少年法では、満20歳までの触法少年に対する処遇が定められているが、犯行時18歳以上の場合、死刑事犯の犯罪を犯した被疑者に対して死刑判決を言い渡すことが可能である。 戦後日本では、未成年死刑判決が確定した死刑囚は42人いると確認されている。(下記に一覧あり。) ただし全員が執行されたわけではなく、未執行の者も多い。旧少年法(1922年制定)の規定により17歳未満の犯行で死刑判決が確定した少年死刑囚3人については、現在の少年法が1948年に制定された際に、個別恩赦されている。ほか、サンフランシスコ平和条約締結に際して政令恩赦された者が2人、反省悔悟の情の深さを理由に個別恩赦された者が1人いる。また、死刑判決を受けたが再審無罪になった者が1人いる。全員が男性であり、女性の少年死刑囚は戦後2015年現在まで確認されていない。 報道については、死刑確定判決によって少年が社会復帰する見込みがほぼなくなったことで、これまでの匿名報道から実名報道に切り替えることが多いが、新聞社や放送局によって判断が分かれている。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「少年死刑囚」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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