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展覧会における美術品損害の補償に関する法律(てんらんかいにおけるびじゅつひんそんがいのほしょうにかんするほうりつ、平成23年4月4日法律第17号)は、日本の法律。2011年4月4日に公布され、同年6月1日に施行された〔2011年(平成23年)5月27日政令第155号「展覧会における美術品損害の補償に関する法律の施行期日を定める政令」〕。 == 概要 == 展覧会の主催者が展覧会のために借り受けた美術品に損害が生じた場合に、政府が当該損害を補償する制度を設けることにより、国民が美術品を鑑賞する機会の拡大に資する展覧会の開催を支援し、もって文化の発展に寄与することを目的とする(1条)。 この法律制定の背景には、新興国での美術品への関心の高まり等に伴う美術品の評価額の上昇〔例えば、ピカソ「夢(1932年)」の評価額は1997年には57億円だったものが、2006年には165億円になっている。「第6回文部科学省政策会議(平成21年11月11日)配付資料1-3」〕や、テロや自然災害に伴う展覧会における美術品の保険料の高騰〔2000年には0.1%後半だったものが、2008年には0.25%程度になっている。「第6回文部科学省政策会議(平成21年11月11日)配付資料1-3」〕、景気悪化に伴い、展覧会の規模が縮小していること等が挙げられる〔文化庁「」〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「展覧会における美術品損害の補償に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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