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属人法(ぞくじんほう、)とは、国際私法において、人に関する法律問題(能力や身分など)の準拠法となるべき法をいう。 == 歴史 == 属人法という語は、14、5世紀のイタリアに起こり、ヨーロッパで広く採用されていた国際私法に関する理論である法規分類説(法則学説、スタテュートの理論とも)に由来する。この理論によると、法は、人に関する法(人法、statuta personalia)、物に関する法(物法、statuta realia)、人に関すると同時に物に関する法(混合法、statuta mixta)とに分類される。そして、人法は、人に追随しどこに人がいても適用されるのに対し、物法と混合法は属地的効力のみを有し、当該法域では常に適用されるが所属法域外では適用されないとされた。つまり、法の効力が及ぶ範囲を確定させるという思考方法をとる考え方である。属人法という用語は、ここにいう人法に由来する。 その後、19世紀中頃に、サヴィニーによって法律関係本拠地説が提唱され、渉外的私法関係については、法の効力が及ぶ範囲を確定させるという思考ではなく、法律関係の本拠となる国・地域を探求するという思考に基づき立法・解釈をするのが主流となった。そのため、現在では、人に追随する法という発想に基づく属人法という用語は、適切とは言い難い面もある。もっとも、法人法及び家族法の分野を中心に連結点として何が相応しいかの検討には便利であるという側面もあるため、現在でもこの用語が使われることがある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「属人法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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