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履行補助者(りこうほじょしゃ)とは、債務者が履行にあたって使用する者をいう。主に、債務不履行に関する「履行補助者の過失理論」(「履行補助者責任の法理」)において用いられる概念である。 伝統的通説は、履行補助者は次のように履行補助者を類型化している。 * 真の意味の履行補助者 - 債務者の手足として使用する者。 * 履行代行者 - 債務者に代わって履行の全部を引き受ける者。 * 利用補助者 - 家屋賃借人の家族や同居人等。 == 履行補助者の過失 == 民法415条の「債務者の責めに帰すべき事由」には、債務者自身の故意・過失だけでなく、信義則上これと同視すべきものとして、履行補助者の故意・過失が含まれる。したがって、債務者は、履行補助者の過失に対しても債務不履行の責任を負うとされる(「履行補助者の過失理論」)。民法には、履行補助者について明文の規定は存在しないが、判例・学説により認められている法理である〔履行補助者の過失につき、債務者の責任を認定した判例として、大判昭和4年3月30日民集8巻363頁。〕。 債務者の負うべき責任については、通説の類型論によれば、 * 真の意味の履行補助者の故意・過失については常に責任を負う * 履行代行者については、 * 履行代行者を用いることが明文上許されない場合は、履行代行者を用いたこと自体が債務不履行となる * 履行代行者を用いることが明文上許される場合は、履行代行者の選任監督上の過失についてのみ責任を負う * 履行代行者を用いることが禁止も許可もされていない場合は、真の意味の履行補助者の場合と同様の責任を負う * 利用補助者についても、同様の分類に応じて責任を負う とされる〔円谷峻「履行補助者の過失」『民法判例百選II債権[第五版 新法対応補正版]』2005年、20-21頁〕。 一方、判例は以上のような区別をしていない。また、判例は承諾ある転借人についても履行補助者に含め、転借人の過失について、賃借人の責任を肯定している〔前掲昭和4年大審院判決〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「履行補助者」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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