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山木戸 克己(やまきど こっき〔こくき〕、1910年(明治43年)10月21日 - 2003年(平成15年)4月16日)は、日本の法学者。専門は民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、破産法、人事訴訟法、家事審判法、非訟事件手続法等。元神戸大学名誉教授。元日本民事訴訟法学会理事長。元日本民事訴訟法学会名誉会員。元日本学術会議会員(第八期・第九期)。山口市生まれ。 == 人物 == 訴訟法の領域だけではなく実体法にも造詣の深い訴訟法学者であり、訴訟法と実体法の架橋を常に念頭に置いた上で独自の訴訟法体系の樹立を試みていた。理論的でありながら、実務にも受け入れられるバランスの取れた論考が多い。「訴訟上の請求について」という論文において、ドイツや日本における訴訟物論争を概観し新訴訟物理論を批判した上で、独自の訴訟物理論を詳細に展開している。「訴訟における当事者権」という論文において、当事者に手続上認められた権利(当事者権)に着目して、訴訟事件に対する非訟事件の特性を分析しており、これは戦後の民事訴訟法学における手続保障論の皮切り(第一の波)となっている。破産法の破産管財人の地位の法的性質論で、現在ほぼ通説となっている「管理機構人格説」の提唱者である。 85歳まで教壇に立ち続け、90歳を超えるまで研究活動を行っていた。 著書の『破産法』や『民事執行・保全法講義』は、つい最近まで広く教科書として用いられていた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「山木戸克己」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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