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川出敏裕 : ミニ英和和英辞書
川出敏裕[かわいで としひろ]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [かわ]
 【名詞】 1. river 2. stream 
: [で]
  1. (n,n-suf) outflow 2. coming (going) out 3. graduate (of) 4. rising (of the sun or moon) 5. one's turn to appear on stage 

川出敏裕 : ウィキペディア日本語版
川出敏裕[かわいで としひろ]
川出 敏裕(かわいで としひろ、1967年 - )は日本法学者である。東京大学大学院法学政治学研究科教授。専門は刑事訴訟法、刑事政策
== 学説 ==
川出は、別件逮捕の問題につき、逮捕・勾留による身柄拘束の趣旨から問題を捉え直して、従来から対立する本件基準説・別件基準説とは異なる視点から学説を展開している〔川出敏裕『別件逮捕・勾留の研究』(東京大学出版会、1998年)〕。まず、逮捕・勾留による身柄拘束は、被疑者の逃亡・罪証隠滅を防止しつつ、その理由となった被疑事実について捜査を遂げるための期間を捜査機関に与える趣旨のものと捉える。よって、逮捕・勾留の理由となった被疑事実(「別件」)について、起訴するか否か等の判断が可能な程度に捜査を遂げたならば、それ以降の身柄拘束は理由のない人権・自由の制約であって、違法になるとする。つまり、軽微な『別件』で逮捕・勾留し、それによる身柄拘束期間中に、専らより重大な「本件」についての捜査(取調べ)を行った結果、別件の処理が遅延するなどし、身柄拘束が長期化したような場合には、当初から『別件』について捜査していたならば起訴・不起訴・釈放の判断が可能となったであろう時点より後の身柄拘束が違法になる、とするのである。
本件基準説が有していた、別件についての身柄拘束要件があるにもかかわらず逮捕・勾留が違法となる論理的理由が明らかではないとの弱点を克服している点で注目される。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「川出敏裕」の詳細全文を読む




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