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工事担任者規則(こうじたんにんしゃきそく、昭和60年4月1日郵政省令第28号)は、電気通信事業法に基づき工事担任者について定めた総務省令である。 ==構成== *第1章 総則 *第2章 工事担任者試験 *第3章 工事担任者の養成課程 *第4章 工事担任者の認定 *第5章 工事担任者資格者証の交付 *第6章 指定試験機関 *第7章 雑則 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工事担任者規則」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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