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工作機械製造事業法(こうさくきかいせいぞうじぎょうほう)は、国防の整備および産業の発達を期するために工作機械製造事業の確立を図ることを目的とする法律である。 ==概要== 昭和13年3月30日法律第40号。 規定内容は、 一定規模(切削研磨用金属工業機械200台)以上の工作機械製造設備の新設および増設を許可制とする。 この許可された会社に対して一定期間所得税、営業収益税および地方税を免除する。 一定期間内に輸入する製造設備の輸入税を免除する。 必要のある場合に工作機械の輸入を制限することができる。また関税の引き上げをおこなうことができる。 政府指定の期間内に命令の定める規模以上の設備を新設または増設した場合、命令の定めるところにより鎖却をおこない、その鎖却の総額が5箇年間に6割に達しないときは政府はこの差額を補償する。 政府指定の工作機械の試作を行なう場合に奨励金を交付する。 公益上必要な場合に政府は設備の改良もしくは拡張を命ずることができる。 資本の増加および社債の募集に特例を設ける(払込資本の2倍まで社債の発行を許す)。 この規定のうち政府は工作機械製造事業が景気変動の影響を大きく受けるために固定資本の鎖却の補償を行なうこととしたが、これは初めてのことでその効果が注目された。 商工省でこの規定にもとづき昭和13年8月19日工作機械試作奨励金交付規則を公布、即日施行した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工作機械製造事業法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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