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工場排水等の規制に関する法律(こうじょうはいすいとうのきせいにかんするほうりつ、昭和33年12月25日法律第182号)は、日本の工場排水の規制による公共用水域の水質保全に関する廃止された法律。1959年(昭和34年)3月1日に施行され、1971年(昭和46年)6月24日、水質汚濁防止法(昭和45年12月25日法律第138号)の施行に伴い廃止された。 条文は27条で、関係省は大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省および運輸省。 == 概要 == === 制定の背景 === 日本における公共用水域の水質保全に関する法律では、漁業資源保護の観点から旧漁業法(明治43年4月21日法律第58号)が制定されたのがはじまりであり、その後、港則法(昭和23年7月15日法律第174号)、鉱山保安法(昭和24年5月16日法律第70号)、漁港法(昭和25年5月2日法律第137号)、港湾法(昭和25年5月31日法律第218号)などの個別法によって規制が行われてきた。 1949年(昭和24年)ころに経済安定本部に資源調査会が設けられ、1951年(昭和26年)に「水質汚濁防止に関する勧告」が経済安定本部にだされたが法制化には至らなかった。その後、毎年のように「水質汚濁防止法」の制定を求める請願が採択されても、産業(特に鉱業)を守るための慎重論があり、法制化されなかった。1958年(昭和33年)に東京都江戸川の製紙工場排水による江戸川漁業被害が起こり、公共用水域の水質の保全に関する法律と工場排水等の規制に関する法律(旧水質二法)が制定された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工場排水等の規制に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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