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(n) (rights to) industrial property =========================== ・ 工 : [たくみ] 1. (n,adj-na) (1) workman 2. artisan 3. mechanic 4. carpenter 5. (2) craft 6. skill 7. (3) means 8. idea ・ 工業 : [こうぎょう] 【名詞】 1. (manufacturing) industry ・ 工業所有権 : [こうぎょうしょゆうけん] (n) (rights to) industrial property ・ 業 : [ごう, わざ] 【名詞】 1. deed 2. act 3. work 4. performance ・ 所 : [ところ, どころ] (suf) place ・ 所有 : [しょゆう] 1. (n,vs) one's possessions 2. ownership ・ 所有権 : [しょゆうけん] 【名詞】 1. ownership 2. dominion ・ 有 : [う, ゆう] 1. (n,vs) possession ・ 権 : [けん, ごん] 1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something)
工業所有権(こうぎょうしょゆうけん)とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの総称である。産業財産権(さんぎょうざいさんけん)。知的財産権(あるいは無体財産権)の領域のひとつであり、主として企業活動に関するものを含む。 == 工業所有権の定義 == === パリ条約 === 工業所有権の保護に関するパリ条約(ストックホルム改正条約)第1条では、工業所有権を以下のように定義している。 : ''(2) 工業所有権の保護は、特許、実用新案、意匠、商標、サービス・マーク、商号、原産地表示又は原産地名称及び不正競争の防止に関するものとする。'' : ''(3) 工業所有権の語は、最も広義に解釈するものとし、本来の工業及び商業のみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品(例えば、ぶどう酒、穀物、たばこの葉、果実、家畜、鉱物、鉱水、ビール、花、穀粉)についても用いられる。'' これによれば、工業所有権は、工業に関する特許、実用新案、意匠だけでなく、商業に関する商標、サービス・マーク、商号、原産地表示、原産地名称や不正競争の防止を含むものであり、それのみならず、農業及び採取産業の分野並びに製造した又は天然のすべての産品についても用いられる語とされる。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工業所有権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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