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工業標準化法(こうぎょうひょうじゅんかほう)は、適正且つ合理的な工業標準の制定及び普及により工業標準化を促進することによつて、鉱工業品の品質の改善、生産能率の増進その他生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図り、あわせて公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律である。通称、JIS法。 ==構成== *第一章 総則(第1条・第2条) *第二章 日本工業標準調査会(第3条―第10条) *第三章 日本工業規格の制定(第11条―第18条) *第四章 鉱工業品等の日本工業規格への適合性の認証 *第一節 日本工業規格への適合の表示(第19条―第24条) *第二節 認証機関の登録(第25条―第30条) *第三節 国内登録認証機関(第31条―第40条) *第四節 外国登録認証機関(第41条―第56条) *第五章 製品試験の事業(第57条―第66条) *第六章 雑則(第67条―第69条の6) *第七章 罰則(第70条―第76条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「工業標準化法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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