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差額関税とは輸入品の価格と政策的な一定水準の価格との差額を税額とする関税のこと。ここでは現在、適応されている豚肉に対する差額関税の仕組みを論ずる。 == 概要(豚肉における差額関税) == 1971年に貿易自由化が実施された際、外国から国内価格より安い物が輸入されて供給過剰になったり、逆に供給不足によって価格が高騰したりするのを防止するために導入された制度。現在では豚肉のみに残る。 基準輸入価格を546.53円/kg、分岐点価格を524円/kgに設定し、輸入価格が分岐点価格(ゲートプライス)よりも安価な輸入豚肉と輸入価格との差額を関税とする。ゲートプライス以上の輸入豚肉に対しては、4.3パーセントの低い定率関税が課せられる。ゲートプライス以下の輸入豚肉とはハム、ソーセージ、餃子・チャーシューなどの材料が想定される。ゲートプライス以上の輸入豚肉とはロース・ヒレなど部位やイベリコ豚などの高価な豚が想定される。しかしながら、バイヤーは上部位と下部位をセットで買うため実態としては個別で税金が適応されるようなケースは少ない。 農林水産省は「豚肉の差額関税制度は、輸入品の価格が低いときは基準輸入価格に満たない部分を関税として徴収して国内養豚農家を保護する一方、価格が高いときには低率な従価税を適用することにより関税負担を軽減し消費者の利益を図る、という仕組みになっており、需要者と国内生産者のバランスを図る上で重要な制度」とし、豚肉相場の低迷時には国内養豚家の保護、高騰時には消費者の利益を図ると説明している〔豚肉の差額関税制度の適正な運用について 農林水産省〕。 しかし、目的と現実は大きくかけ離れており、数多くの問題点を抱えている。例えば、豚肉相場とは関係なく“一般家庭向けの低価格の豚肉(バラやこま切れなど)には高率関税”、“イベリコ豚など高級豚肉や高価格の豚肉(ヒレ・ロースなど)には低率関税”となっており、結果的には金持ち優遇制度だと見なされることもある。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「差額関税制度」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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