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市民的及び政治的権利に関する国際規約 : ミニ英和和英辞書
市民的及び政治的権利に関する国際規約[しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [し]
  1. (n-suf) city 
市民 : [しみん]
 【名詞】 1. citizen 2. townspeople 
: [たみ]
 【名詞】 1. nation 2. people 
: [まと, てき]
 【名詞】 1. mark 2. target 
及び : [および]
  1. (conj) and 2. as well as 
: [せい, まつりごと]
 【名詞】 1. rule 2. government 
政治 : [せいじ]
 【名詞】 1. politics 2. government 
政治的 : [せいじてき]
  1. (adj-na) political 
: [けん, ごん]
  1. (n,n-suf) authority 2. the right (to do something) 
権利 : [けんり]
 【名詞】 1. right 2. privilege 
: [り]
 【名詞】 1. advantage 2. benefit 3. profit 4. interest 
に関する : [にかんする]
  1. (exp) related to 2. in relation to
: [せき, ぜき]
 (suf) honorific added to names of makuuchi and juryo division sumo wrestlers
関する : [かんする]
  1. (vs-s) to concern 2. to be related 
: [くに]
 【名詞】 1. country 
国際 : [こくさい]
 【名詞】 1. international 
: [さい]
  1. (n-adv,n) on the occasion of 2. circumstances 
規約 : [きやく]
 【名詞】 1. agreement 2. rules 3. code 4. protocol 5. convention 
: [やく]
  1. (adv,n) approximately 2. about 3. some 

市民的及び政治的権利に関する国際規約 : ウィキペディア日本語版
市民的及び政治的権利に関する国際規約[しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく]

市民的及び政治的権利に関する国際規約(しみんてきおよびせいじてきけんりにかんするこくさいきやく、:、ICCPR)は、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、自由権を中心とする人権の国際的な保障に関する多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため開放され、1976年3月23日効力を発生した。日本語では自由権規約(じゆうけんきやく)と略称される。同時に採択された経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約、A規約)に対してB規約と呼ばれることもあり、両規約(及びその選択議定書)は併せて国際人権規約と呼ばれる。
本規約は、締約国に対し、人間としての平等生命に対する権利信教の自由表現の自由集会の自由参政権適正手続及び公正な裁判を受ける権利など、個人の市民的・政治的権利を尊重し、確保する即時的義務を負わせている。
== 沿革 ==

本規約は、1948年の世界人権宣言採択後、1954年まで国連人権委員会において起草作業が進められた。同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において逐条審議が行われた上で、1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして、同年12月16日の本会議で、社会権規約、自由権規約の選択議定書とともに採択され、自由権規約は賛成106、反対なしの全会一致で可決された(決議2200A〔XXI〕)。自由権規約の発効には35か国の批准加入が必要とされていたが、その要件を満たし、選択議定書とともに1976年3月23日に発効した〔宮崎 (1988: 260)。〕。
2012年2月現在、本規約の署名国は74か国、締約国は167か国である〔Treaty Collection.〕。
なお、1989年12月15日、自由権規約の第2選択議定書(死刑廃止議定書)が採択され、1991年7月11日に発効した。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の詳細全文を読む




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