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市町村の歴史(しちょうそんのれきし)では、地方公共団体(一部例外あり)としての市町村、つまり市・町・村を置く日本の地方自治制度の歴史について述べる。 市町村を置く制度を市町村制と呼ぶ。あるいは特に、1889年(明治22年)から1947年(昭和22年)まで本土の市町村を定めていた、市制(明治21年法律第1号)と町村制(明治21年法律第1号)を合わせてこう呼ぶ。ただし、これは公式には「市制及町村制」と呼んだ。 ==市町村以前== 江戸時代、都市では街路ごとに町(あるいは丁)、農村などでは集落ごとに村があった。 しかし1872年11月10日(明治5年10月10日)に大区小区制が施行され、町村は廃止(ないし無視)された。大区は複数の小区からなり、小区は複数の町村からなった。これらは従来の町村名を無視して番号で呼ばれ、また自治権がまったくなく中央集権的であるなど、過剰に開化的・近代的であり、反発を呼んだ。 1878年(明治11年)7月22日、郡区町村編制法が公布され、本土では同年、北海道では翌1879年(明治12年)に施行された。大区と小区は廃され、江戸時代のものに近い区・町・村(区は新しい単位だが)が置かれた。 町村は、のちの市町村制下と同様に、郡の下に置かれた。これらは江戸時代の町村の名と区域を受け継いだ〔郡区町村編制法 第2条〕。したがって、市町村制下と同じ「町村」ではあっても、市町村制下の大字(あるいは都市部では町丁)に相当する小さな単位で、市町村制下の個々の市町村とは繋がりが薄い。そのため郷土史の分野では、江戸時代の小さな町村と現在のものに繋がる大きな市町村が市制・町村制で切り替わったように扱うことが多いが、市制・町村制自体は大合併を行う制度ではない。 大都市には郡から独立した区が置かれた。市町村制下の市に相当する。ただし三大都市にはそれぞれ複数の区が置かれ、市町村制下の区に相当するが、それらを総括する市にあたる単位はなかった。 この区・町・村を置く地方制度は、本土で市町村制が施行された1889年(明治22年)以降も、地域によっては、同じないし異なる法令に基づき継続した。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「市町村の歴史」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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