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町村組合(ちょうそんくみあい)は、町村制において、町村がその一部を共同処理するために設けることができた法人である。明治21年制定の町村制では第6章、明治44年制定の町村制では第7章に規定されていた。また、明治44年制定の市制には、市町村組合(しちょうそんくみあい)の規定があった。 == 概要 == 町村組合が設立されるのは次の2つの場合がある。 *複数の町村が共同で事務を行う場合は、協議を行い、監督官庁の許可を得て設立することができる。 *資力が乏しく、法で定められた町村の義務的事務を行うことができない町村は、合併の協議がまとまらないか、あるいは合併すると不便になる場合は、郡参事会が議決することで設立させることができる。 解散には監督官庁の許可が必要である。 町村組合および市町村組合は、現行の地方自治制度における地方公共団体の組合に相当する。昭和の大合併以前は町村の規模が小さかったため、現在は存在しない全部事務組合や役場事務組合に相当するような町村組合もあった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「町村組合」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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