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市町村自治法(しちょうそんじちほう)とは、琉球政府管轄下の地方公共団体の組織・権能・運営等について、立法院が制定した立法。 日本の法令でいえば地方自治法(昭和22年法律第67号)に相当するものであり、条文の構成も地方自治法に準拠している。8回改正(米国民政府による改正も含む)がなされた。 特に米国民政府による改正は、那覇市長だった瀬長亀次郎を排除するために、前科者の被選挙権剥奪規定が設けられた。 == 構成 == *第1章 総則 *第1節 市町村及びその区域 *第2節 市町村住民及びその権利 *第3節 条例及び規則 *第2章 直接請求 *第1節 条例の制定及び監査の請求 *第2節 解散及び解職の請求 *第3章 議会 *第1節 組織 *第2節 権限 *第3節 招集及び会期 *第4節 議長及び副議長 *第5節 委員会 *第6節 会議 *第7節 請願 *第8節 議員の辞職及び資格の決定 *第9節 紀律 *第10節 懲罰 *第11節 議会の事務局及び事務局長、書記長、書記その他の職員 *第4章 執行機関 *第1節 市町村長 *第1款 地位及び権限 *第2款 補助機関 *第3款 議会との関係 *第2節 選挙管理委員会 *第3節 監査委員 *第5章 給与 *第6章 財務 *第1節 財産及び営造物 *第2節 収入 *第3節 支出 *第4節 予算 *第5節 出納及び決算 *第6節 雑則 *第7章 監督 *第8章 市町村組合及び財産区 *第1節 市町村組合 *第2節 財産区 *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「市町村自治法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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