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市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)は都市計画法(第7条以下)に基づき指定される、都市計画区域における区域区分(線引き)のひとつ。 == 概要 == 都市計画法の定義としては、「市街化を抑制すべき区域」とされる。 この区域では、開発行為は原則として行わず、都市施設の整備も原則として行われない。つまり、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域となる。ただし、一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能である。既存建築物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが企図されている。市街化区域と対をなす。市街化調整区域は、国土の約10.3%を占めている。 都道府県は都市計画区域について、都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができるが、政令指定都市には区域区分を定めなければならない。市街化調整区域では市街化を抑制するため、原則として用途地域を定めない。 なお市街化調整区域のうち、土地区画整理事業などにより計画的な市街地整備を行う準備が整った段階で市街化区域に編入できる区域として、特定保留区域を設ける場合がある〔(神戸市)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「市街化調整区域」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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