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市電・バス利用証(しでんバスりようしょう)はかつて北海道函館市が交付していた福祉乗車証である。 == 概要 == 1973年(昭和48年)9月22日規則第38号として初めて定められた「函館市障害者等に対する市営交通機関等利用証交付規則」〔函館市障害者等に対する市営交通機関等利用証交付規則 函館市 2011年3月1日閲覧〕に基づいて交付されていた乗車証である。この乗車証は平成大合併前(函館市の場合は2004年以前)の旧函館市エリアに住んでいる人で高齢者、障害者(身体障害、知的障害、精神障害)、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童扶養手当または旧母子福祉年金受給世帯には無料(介護人含む)、無料、半額の利用証が交付される。家に閉じこもりがちな障害者や高齢者などの外出をしやすくすることによって、生きがいや社会参加の促進、健康維持を図るのが目的で、毎年3月末で更新し、函館市福祉部介護高齢福祉課が担当している函館市独自の事業である。交付枚数や使用の割合などから算出した金額を交通事業者へ概算払の上年度末に精算している〔函館市事業仕分け調書「交通機関乗車料金助成費」 函館市 2011年3月 2012年2月17日〕。 なお、2012年4月1日より、対象者は70歳以上の高齢者、障害者(身体障害、知的障害、精神障害)、原爆被爆者、戦傷病者に絞りこまれ、条件によっては助成上限額が設定され〔『市政はこだて』平成24年4月号、函館市 p5〕、高齢者交通料金助成事業と函館市障がい者等外出支援事業に変えた。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「市電・バス利用証」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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