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布令弁護士(ふれいべんごし)は、復帰前の沖縄において,司法試験に合格せず、米国民政府の布告(米国民政府布告第12号)などによって資格を取った弁護士のことである。 == 概要 == 第二次大戦後、米国政府が「琉球民裁判所」や「米国民政府裁判所」を沖縄県に設置。米国民政府は、日本の司法試験に合格しなくても弁護士になれるよう、下記注釈 のような規定を設けた。しかし、他資格(行政書士等)と比較しても資格取得が安易であった。 昭和45年(1970年)に国会で沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和45年法律第33号)が制定され、弁護士資格が維持された〔。選考が実施されたが、この法律に基づく選考に合格しなくても、復帰後も沖縄県内に限り弁護士業務が認められた〔「沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法」第7条〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「布令弁護士」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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