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帝国大学令(ていこくだいがくれい、大正8年2月7日勅令第12号)は、帝国大学の基本的な事項を規定していた勅令。当初はいわゆる「学校令」の一つである帝国大学令(明治19年3月2日勅令第3号)として1886年(明治19年)3月2日に公布、同年4月1日に施行された。後に全部改正され、さらに「国立総合大学令」と改題された。 ==概要== 当初は東京に設置されていた帝国大学(後に東京帝国大学と改称)しか存在しなかったため、同校設置のための法律であった。大学院と法科・医科・工科・文科・理科からなる5つの分科大学(長・教頭・教授・助教授によって組織)から構成され、これらをまとめる総長は勅任官とされた。1889年(明治22年)に農科を加えた6科となる。1893年(明治26年)の改正では、職員について別個に帝国大学官制が定められて帝国大学令では新たに講座制や教授会の設置などが定められた。1897年(明治30年)の京都帝国大学設置以後は東京以外の帝国大学も適用対象となった。 大学令公布に伴い全面改正が必要とされたために1919年(大正8年)に全部改正され(大正8年2月7日勅令第12号)、分科大学制は廃止されて学部から構成される総合大学へと移行された。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「帝国大学令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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