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師範学校令(しはんがっこうれい、明治19年4月10日勅令第15号)とは1886年(明治19年)4月10日に公布された勅令であり、いわゆる「学校令」の一つである。教員を養成する学校(師範学校)に関して定めている。 ==概要== ;公布 :1886年(明治19年)4月10日(明治19年勅令第13号) 総理大臣:伊藤博文(第1次伊藤内閣)/文部大臣:森有礼 ::同日に小学校令(明治19年勅令第14号)・中学校令(明治19年勅令第15号)も公布された。 ;ポイント *師範学校を高等師範学校と尋常師範学校の2種類に分ける。 * 高等師範学校 *東京に1箇所設置しなければならない。 *これに伴い、東京師範学校が東京高等師範学校(筑波大学の前身)となり、東京女子師範学校が東京高等師範学校の女子師範学科となる。なお、師範学校令公布の4年後1890年(明治23年)に女子師範学科は分離し「女子高等師範学校」(お茶の水女子大学の前身)として独立した。 *経費は国庫から支払われる。 *生徒は卒業後、原則として尋常師範学校の校長および教員に任命される。 * 尋常師範学校 *各府県に1箇所設置しなければならない。 *それまでの師範学校の初等師範学科・中等師範学科・高等師範学科〔「師範学校教則大綱」(1881年(明治14年)8月19日達第29号)の第7条で「卒業後、初等師範学科では小学校初等科の教員に、中等師範学科では小学校初等科または中等科の教員に、高等師範学科では小学校初等科、中等科、または高等科の教員になることができる」と卒業後の資格が規定されていた。〕が尋常師範学校となる。 *経費は地方税から支払われる。 *生徒は卒業後、原則として公立小学校の校長および教員に任命される。 *生徒の学資は学校が支給することになっていた。 ::そのため、進学を希望している者の中で学資が支給されない学校に入学しても支払いが見込めない(いわゆる、経済的に恵まれない)者は他の学校より師範学校に入学することが多かった。 ;一部改正 *師範学校令中追加ノ件 (明治20年勅令第30号) *師範学校令中改正ノ件 (明治24年勅令第216号) ;廃止 :1898年(明治31年)4月1日 師範教育令(明治30年10月9日勅令第346号)の施行により廃止。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「師範学校令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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