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廃刀令(はいとうれい、明治9年3月28日太政官布告第38号)は、1876年(明治9年)3月28日に発せられた「大禮服竝ニ軍人警察官吏等制服著用ノ外帶刀禁止」の太政官布告の略称。いわゆる帯刀禁止令のことである。大礼服着用者、軍及び警察以外の刀を身に付けることを禁じる内容であった。 == 概略 == すでに明治2年(1869年)頃から廃刀の議論は行われていた。明治2年(1869年)3月に公議所が開かれたとき、制度寮撰修森有礼は佩刀禁止を提議した。「早く蛮風を除くべし」というものであったが、王政復古から間もない頃であったため公議人らは反対し、「廃刀をもって精神を削ぎ、皇国の元気を消滅させるといけない」として否決され、森は退職を命じられた。明治3年(1870年)には一般に禁止し、明治4年8月9日(1871年9月23日)には帯刀・脱刀を自由とする散髪脱刀令を発していた。そして、1876年(明治9年)3月28日、廃刀令を発布した。 発布の直接の因となったのは、1875年(明治8年)12月山縣有朋の建議が採用されたことである。長文の建議であるが、要するに、「従来帯びていたのは倒敵護身を目的としたが、今や国民皆兵の令が敷かれ、巡査の制が設けられ、個人が刀を佩びる必要は認められないので、速やかに廃刀の令を出して武士の虚号と殺伐の余風を除かれたい」というものであった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「廃刀令」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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