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帰国のための渡航書(きこくのためのとこうしょ)とは、日本国外の領域に居住・滞在する日本国籍の在外日本人で日本国旅券を盗難・紛失・損傷・失効し又は所有していない者が、やむを得ない理由により(新たな旅券の発給を待つ時間的余裕がないほど)緊急に日本に帰国する必要が生じた場合に、在外公館で交付される片道有効の渡航文書である。旅券法第19条の3に規定されている。 == 概要 == 一般的には、日本国外において旅券を盗難・紛失に遭った旅行者等が、管轄する日本国領事館に相談・申請をして交付を受ける例が多いとされる。日本への帰国目的に限定された旅行文書であるため、通常は有効期間が数日間とされ、交付地の属する国からの出国手続と日本到着時の帰国手続にのみ行使が限定される。ただし、「経由地」欄が設けられており、旅程上真に必要であると領事官に認められ記載された第三国がある場合は、その国における航空機等の乗継ぎ・宿泊のための一時入国に使用することも可能となっている。 帰国に際して空港などの入国審査場においては、通常の審査場所(ブース等)ではなく、確認のため脇にある審査事務室に行くよう指示される。この渡航書は、法務省の入国審査官により帰国確認がされた時点でその効力を失う。 旅券と異なり、外交用・公用・一般用などの区別はない。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「帰国のための渡航書」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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