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常陸国司(ひたちこくし)は、常陸国の国司のことで、常陸守、常陸介、常陸大掾、常陸少掾、常陸大目、常陸少目の各1人で構成された。常陸国は、上総国・上野国とともに、天長3年(826年)以降、親王が国守を務める親王任国となり、この場合の常陸守を特に常陸太守と称した。親王任国となった当初から親王太守は現地へ赴任しない遙任だったため、国司の実務上の最高位は常陸介であった。 == 律令による官位相当と定員 == 養老律令の官位令が定める大国の官位相当は守が従五位上、介が正六位下、大掾が正七位下、少掾が従七位上、大目が従八位上、少目が従八位下である〔日本思想体系新装版『律令』官位令第1、128-150頁。〕。職員令が定める大国の定員は、守から少目まで各1人、計6人である〔日本思想体系新装版『律令』職員令第2、大国条、192-193頁。〕。但し、宝亀6年(775年)には少掾2員・少目2員と増員している。〔『続日本紀』、宝亀6年(775年)3月2日 (旧暦)の条〕。 国司には含まれない史生の大国における定員は養老令で3人だが〔日本思想体系新装版『律令』官位令第1、192-193頁。〕、延喜式では5人である。他に国博士1人、国医師1人、学生50人、医生10人が定員として置かれた〔日本思想体系新装版『律令』職員令第2、国博士医師条、192-196頁。〕。 親王任国となって以降の常陸太守の位階は必然的に他の国守より高くなるため、一般的に従五位上程度ではなく官位相当は正四位下とされた〔なお、四品親王の場合、弾正尹に任じられる場合には「守」、太守に任じられる場合には「行」と記されている(『三代実録』)。〕。また、賀陽親王、葛原親王、時康親王など二品で常陸太守に任じられた例もある。 平安時代中期、平国香・貞盛父子が常陸大掾となり、平将門を鎮圧した功績で維幹(国香の孫で貞盛の養子)の子孫が常陸大掾を継承して在庁官人を掌握、「大掾氏」と称したとされるが、平安時代後期の国衙発給文書からは大掾の任官事実を裏付けるものは確認できないことから、鎌倉時代初期に維幹の6代目の子孫にあたる馬場資幹が源頼朝から祖先にちなんだ常陸大掾の地位を与えられてから代々の世襲(「大掾氏」)が成立したとする見方が出てきている(これは国衙発給文書の署判に大掾の署名が登場する時期と合致している)〔高橋修「『常陸平氏』再考」(初出:高橋 編『実像の中世武士団』高志書院、2010年)/所収:高橋 編著『シリーズ・中世関東武士の研究 第一六巻 常陸平氏』(戒光祥出版、2015年)ISBN 978-4-86403-167-7)〕。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「常陸国司」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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