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平和的生存権(へいわてきせいぞんけん)とは、1962年、憲法学者である星野安三郎の「平和的生存権論序論」で初めて提唱された日本国憲法より導き出されるとされる人権の1つで、平和のうちに生活する権利である。 == 根拠 == 日本国憲法の前文には「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」とあり、平和的生存権は主にここから導き出されるとする。また、第9条(戦争の放棄)、第13条(幸福追求権)を根拠とする説も有力であり、実際にはこの3つの条文を絡めた形で主張・検討される。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「平和的生存権」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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