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平均賃金(へいきんちんぎん)とは、日本において、労働法上の概念として、休業手当や解雇予告手当などの算定の基礎となる賃金のことである。労働基準法(昭和22年法律第49号)第12条に規定されている。 *労働基準法について以下では条数のみ記す。 ==定義== 平均賃金とは、「平均賃金を算定すべき事由」の発生した日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3ヶ月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう(第12条1項)。なお、1円未満の端数は切り捨てる。 「賃金の総額」には、算定期間中に支払われる、第11条に規定するすべての賃金が含まれる。平均賃金は、労働した日あたりの賃金(労働単価)として算出するのではなく、受けた賃金によって生活する1日あたりの額というとらえ方をする。なお、条文上は「以前」となっているが、実際には算定事由発生日は含めずに算定する。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「平均賃金」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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