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環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(かんきょうじょうほうのていきょうのそくしんとうによるとくていじぎょうしゃとうのかんきょうにはいりょしたじぎょうかつどうのそくしんにかんするほうりつ、平成16年6月2日法律第77号)は、環境を保全しつつ健全な経済の発展を図る上で事業活動に係る環境の保全に関する活動とその評価が適切に行われることが重要であることにかんがみ、事業活動に係る環境配慮等の状況に関する情報の提供及び利用等に関し、国等の責務を明らかにするとともに、特定事業者による環境報告書の作成及び公表に関する措置等を講ずることにより、事業活動に係る環境の保全についての配慮が適切になされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的として制定された法律である。 ==構成== *第一章 総則(第1条―第5条) *第二章 国等による環境配慮等の状況の公表(第6条・第7条) *第三章 事業活動に係る環境配慮等の状況の公表(第8条―第11条) *第四章 製品等に係る環境への負荷の低減に関する情報の提供(第12条) *第五章 環境情報の利用の促進(第13条) *第六章 雑則(第14条・第15条) *第七章 罰則(第16条) *附則 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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